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婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続し難い重大な事由とは夫婦関係が破綻してその回復の見込みがない場合には、民法77
0条1項の1号〜4号の離婚原因に該当しなくとも、5号の婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原
因になるとされています。
どういう場合に認められるかはケースバイケースで限定されていません。同じようなケースでも離婚
が認められる場合と、認められない場合があり、個々の事情において総合的に判断されます。
具体的には性格の不一致、暴力・暴言・性的異常、浪費癖、家事育児に徹底して無関心、信仰上の
対立・嫁・姑問題などが挙げられます。
特に多いのは性格の不一致です。しかし単に性格が合わないというだけでは離婚はできません。
なぜならひとりひとり性格は異なるものだからです。親子でも性格は異なるものです。
ここにいう性格の不一致は、それによって婚姻関係が継続できないほどの破綻状態を招いてしまって
いることを意味します。