初回商談無料・時間無制限。福岡の離婚、養育費離婚後請求等専門の行政書士はなだです。
福岡離婚.COM(どっとこむ) |
TEL.092−605−1028 9〜20時 日祝休 行政書士 花田和隆 |
縁組
法律上親子関係のない者同士で人為的に親子関係を発生させることをいいます。
縁組により親子関係が生じ特に子が未成年の場合、親は子を養育する義務を負います。
また子は縁組により養親の氏を名乗ることができます。
相続権も縁組により生じ、相続することができるようになります。
相続分は実子と同じ割合で相続でき、法律上ほとんど実子と同じ扱いになります。
縁組後、養親が離婚したとしても養親・養子関係に影響はありませんが、養子が未成年の場合離婚
後の父もしくは母どちらが親権者となるのかを決める必要があります。