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TEL.092−605−1028 9〜20時 日祝休 行政書士 花田和隆 |
1号・2号・3号被保険者
第1号被保険者
自営業、学生、フリーター、無職の方などが加入する国民年金のみの加入者を指します。
近年非正規社員の増加に伴って雇用されているにもかかわらず第1種被保険者である方が増加傾向
にあるようです。アルバイト・パートなどの非正規社員がこれに該当します。
第2号被保険者
サラリーマン・OL・公務員など厚生年金・共済年金の加入者を指します。
保険料は給与の金額により決まります。
原則として保険料の半分は事業主が負担することになっています。
サラリーマンの配偶者などの被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が負担するので、
別途保険料を納める必要はありません。(第3号被保険者)
第3号被保険者
サラリーマンや公務員等の配偶者など第2号被保険者の被扶養配偶者を指します。
保険料は負担しません。
特に第3号ひ保険者の方が離婚した場合、その時点で就職等が決まっている場合を除き第1号被保
険者になります。これば届出をする必要があり、特に届出を怠ってしまうと最悪年金が支払われない
場合もあり得ます。離婚した場合は必ず届出を行いましょう。