HOME > 年金分割制度

年金分割制度

 平成19年4月から、離婚した場合、厚生年金を夫婦間で分割する仕組みが設けらました。
 離婚時の分割には、平成19年4月から実施された「離婚時の厚生年金の分割」と、平成20年4月から
 実施された「第3号被保険者期間の離婚時の厚生年金の分割」の2種類が存在します。

 年金を分割する割合は最大で半分までとなります。
 ただし、分割される年金は婚姻期間中の厚生年金の標準報酬のみで、国民年金は分割されません。

離婚時の厚生年金の分割

 離婚時年金分割の対象は、施行日である平成19年4月以降に成立した離婚のみです。

 ただし、平成19年4月以前の婚姻期間の厚生年金の保険料納付記録も、年金分割の対象とすること
 ができます。離婚した日が平成19年4月以降であれば、その日からさかのぼって婚姻した日からの年
 金保険料納付分を分割することが可能です。

 また離婚時分割制度は妻だけでなく専業主夫や妻のほうが夫より年収が高い場合、分割することは
 可能です。
 
 年金分割の割合ですがこれは双方で協議して割合を決めます。上限は50%ですが合意により30%
 などにすることも可能です。この協議が整わなければ調停や裁判により決めることになります。

 合意が整ったら社会保険庁に年金分割改定の請求を行うことになります。
 単に合意のみではダメです。その合意を書面にし、社会保険事務所にて改定請求の手続きを行いま
 す。ちなみにこの改定の協議の内容は文書にして提出する必要があるので文書を作成する必要があ
 ります。これは私文書では不可です。年金分割按分割合を定めた書類は公正証書もしくは調停調書
 などの公的作成文書である必要があります
ので注意してください。
 
 年金分割請求は期間制限があり、離婚後2年以内に行う必要があります。

 年金分割制度を利用するメリットは夫婦の合意により、婚姻期間中に夫が納めていた厚生年金のうち
 上限で50%の年金受給資格を得ることが出来る点にあります。
 つまり専業主婦などで年金を納めてなくともこの制度を利用することにより最大50%まで厚生年金を
 直接自分が受け取れるということです。

 ただし年金を受け取るのは、自身が年金を受給できる年齢、原則として65歳なってからです。
 そして分割されるのは婚姻期間中の厚生年金のみです。
 
 また年金分割を受け取る側も、年金受給に必要な要件を満たしておく必要があります。
 国民年金の加入期間は最低25年必要です。最低加入期間を満たすように年金保険料の納付を続けて
 いくこと。更に、年金を受給できる年齢になるまでは、なんとか自分で収入を得、生活を立てていかな
 ければなりません。

 とはいえ離婚後はどうしても女性のほうが金銭的に不利になるのでできるだけ配慮することが必要でし
 ょう。

第3号被保険者の離婚時の厚生年金の分割

 第3号被保険者とは、サラリーマンや公務員・教職員に扶養されている家族を指します。

 平成20年4月以降の婚姻期間中にサラリーマンの妻であった場合、厚生年金保険料は夫婦共同で負
 担し納付したものと見なしますという制度です。
 つまり離婚時に夫婦間の合意がなくても、一方からの請求によって自動的に夫婦の厚生年金が50%
 になり、本人名義の年金として受給できるようになるというものです。

 上記の「離婚時の厚生年金の分割」との相違点は、年金按分割合を合意なくして年金分割ができる
 点、年金分割は自動的に50%になるため按分割合を合意により決める必要がなく、年金分割の手続き
 は一方からの請求で行えるという点が決定的な違いです。
 
 またこの制度はあくまで平成20年4月以降に離婚したした場合のみ適用されるので、平成20年4月以
 降に離婚していればそれ以前の年金も分割できるかというと、これはできません。
 分割したい場合「離婚時の厚生年金の分割」と同様の手続きを行う必要があります。

inserted by FC2 system