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悪意の遺棄
悪意の遺棄とは簡単に言いますと、家族をほったらかしにしておくことです。
婚姻すると夫婦同居義務・夫婦扶助義務(民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなけれ
ばならない。)があります。これに違反することです。
単にほったらかしにするだけでは足りず、ほったらかすことにより婚姻関係が崩壊する、もしくは崩壊
してもかまわないという意思が必要です。
遺棄に該当するには、一定期間遺棄が継続して現在に至っている必要があります。(※なお、別居期
間が5年経過したことによる離婚を認めた判例があります)。
例として仕事でもないのに長期間家に帰らず、生活費も入れない・子のめんどうを一切みらず放置を
つづけているなどです。
悪意の遺棄に当たるかどうかは具体的事情を考慮した上で決まるので、単にほったらかしているとい
う事実があるだけでは離婚の理由とはなりません。